2015.09.09
マイホームを売った場合の3000万円の特別控除 所得税 確定申告
1 制度の概要
マイホームを売ったときは、「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例」という所有期間の長短に関係なく譲渡所得から最高3,000万円まで控除ができる特例があります。
2 特例を受けるための適用要件
(1) 自分が住んでいる家屋を売るか、家屋とともにその敷地や借地権を売ること。なお、災害によって滅失した家屋の敷地であった土地や従来居住の用に供していた家屋や敷地等の場合には、居住しなくなった日から3年目の年の12月31日までに売ること。
(2) 売った年の前年及び前々年にこの特例又は居住用財産の買換えや居住用財産の交換の特例若しくは、居住用財産の譲渡損失についての損益通算及び繰越控除の特例の適用を受けていないこと。
(3) 売った家屋や敷地について、収用等の場合の特別控除など他の特例の適用を受けていないこと。
(4) 親子や夫婦など特別の関係がある人に対して売ったものでないこと。
特別の関係には、このほか生計を一にする親族、家屋を売った後その売った家屋で同居する親族、内縁関係にある人、特殊な関係のある法人なども含まれます。
3 適用除外
このマイホームを売ったときの特例は、次のような家屋には適用されません。
(1) この特例を受けることだけを目的として入居したと認められる家屋
(2) 建替期間中の仮住居、その他一時的な目的で入居したと認められる家屋
(3) 別荘など保養、趣味又は娯楽のために所有する家屋
4 適用を受けるための手続
この特例を受けるためには、確定申告をすることが必要です。
また、確定申告書に次の書類を添付して提出してください。
(1) 譲渡所得の内訳書(確定申告書付表兼計算明細書)
(2) 譲渡の日から2か月を経過した後に交付を受けた除票住民票の写し又は住民票の写し
この除票住民票の写し又は住民票の写しは、譲渡した不動産の所在地を管轄する市区町村から交付を受けてください。
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